同窓会会則

西南学院大学同窓会会則
[昭和52年11月10日制定]

第1章 総 則

第1条(名称)
この会は、西南学院大学同窓会と称する。
第2条(目的)
この会は、会員相互の親睦を図り、西南学院(以下「学院」という。)及び西南学院大学(以下「大学」という。)と会員との関係を密接にし、その発展を助成することを目的とする。
第3条(事務所)
この会の事務所は、福岡市早良区西新6丁目2番92号西南学院内に置く。
第4条(事業)
この会は、第2条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)会報及び会員名簿の発行
(2)会員の交流及び親睦に関する事業
(3)学院及び大学と会員との関係を緊密にするために必要な事業
(4)学院及び大学の発展に寄与する諸事業
(5)その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

第5条(会員)
1.この会の会員は、正会員、準会員、特別会員で組織する。
2.正会員は、次に掲げる者とする。
(1)大学及び大学院を卒業した者
(2)旧高等学部、旧経済専門学校、旧専門学校第2部、
短期大学部夜間課程、旧保姆学院、旧福岡保育専攻学校及び
短期大学部児童教育科を卒業した者
(3)前各号に規定する各学校を中途退学した者で、会員3名以上の
推薦により、この会則に定める評議員会の承認を得た者
3.準会員は、大学及び大学院に在学中の者とする。
4.特別会員は、前第2項第1号及び第2号に規定する各学校の
教職員及び教職員であった者で、評議員会が承認した者とする。

第3章 会 費

第6条(会費)
正会員及び準会員は、入会に際して同窓会費(以下「会費」という。)を納入しなければならない。
第7条(会費の金額及び徴収)
1.準会員の会費は、20,000円とし、大学及び大学院在学中に納入する
ものとする。この場合において、会費を納入した準会員が在学中の
大学及び大学院を卒業したときは、正会員となる。
2.準会員が大学及び大学院在学中に会費を納入しなかった場合は、
正会員となるために23,000円の会費を納入しなければならない。
第8条(準会員の会費の取り扱い)
準会員が納入した会費は、準会員が正会員になるまでは、予納金として取り扱うものとする。
第9条(会費の返却)
既に納めた会費は、いかなる理由があっても返却しない。ただし、大学及び大学院を中途退学した者が退学後3か月以内に返却を申し出た場合及び特段の理由により本会に入会を希望しない旨申し出た場合は、この限りでない。
第10条(除名及び資格停止)
会員がこの会の名誉を傷つける行為を行った場合は、会長は、評議員会の決議によって当該会員を除名し、又は、当該会員の会員資格を停止することができる。

第4章 役 員

第11条(役員)
1.この会に次に掲げる役員を置く。
(1)会 長 [1名]
(2)副会長 [6名以上12名以内]
(3)専務理事[1名]
(4)理 事 [12名以上20名以内]
(5)評議員 [地方、職域支部長を含め90名以上120名以内]
(6)監 事 [2名]
2.この会に名誉会長を置き、大学学長がこれを兼ねるものとする。
3.会長は、この会に対して特に功労があったと認められる者を、
評議員会の決議によって顧問に推薦することができる。
第12条(会長等の選出)
会長、副会長、専務理事及び監事は、評議員会において会員の中から選出する。副会長、専務理事及び監事は、選考委員会で選考する。地域及び団体とは、東京支部、関西支部、北九州支部、体育OB・OG会、学文会OB・OG会、西南ゆりの会をさす。
第13条(理事及び評議員の選出)
理事及び評議員は、正会員から選出する。この場合においても、その選出方法については、理事会の承認を得るものとする。
第14条(役員の職務権限)
役員の職務権限は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統括するとともに、
理事会、評議員会及び総会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、
会長の職務を代行する。
(3)専務理事は、この会の業務を執行する。
(4)理事は、理事会の一員として会務の執行にあたる。
(5)監事は、この会の業務、会計、及び財産の監査を行う。
(6)評議員は、評議員会を組織し、この規約に定める全ての事項を
決議するとともに、総会の委任による事項を決議する。
第15条(役員の任期)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員に欠員を生じた場合は、これを補完する。
ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第16条
選考委員会は会長の諮問機関とし、会長が招集し、委員数は8名以内とする。
選考委員会は副会長、専務理事、理事及び監事の選考を行い、結果については会長に報告し、理事会の承認を得るものとする。

第5章 評議員会

第17条(招集)
評議員会は、会長が必要と認めたとき又は評議員の3分の1以上の請求があったときに招集される。
第18条(議長の選出)
評議員会の議長は、出席の評議員の中からその都度互選する。
第19条(成立)
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ成立しない。この場合において、委任状は、出席とみなすものとする。
第20条(開催の通知)
評議員会の目的、日時及び場所は、開催期日の2週間前までに書面または電磁的手段で通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第21条(議決)
1.評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長がいずれかに決する。
2.評議員会の議決は、委任状によって行うことはできない。

第6章 理事会

第22条(招集及び議長)
理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上の請求があったときに招集される。この場合において、会長が当該理事会の議長となる。
第23条(成立)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。この場合おいて、委任状は出席とみなすものとする。
第24条(開催の通知)
理事会の目的、日時及び場所は、開催期日の2週間前までに書面または電磁的手段で通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第25条(議決)
1.理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長が何れかに決する。
2.理事会の議決は、委任状によって行うことはできない。

第7章 総会

第26条(定時総会及び臨時総会)
1.総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回、原則として年1回福岡市において
開催するものとする。
3.臨時総会は、評議員会が必要と認めたとき、又は100名以上の正会員から
書面をもって開催理由事項を示した請求があったときに招集される。
第27条(開催の通知)
総会の目的、期日及び場所は、西日本新聞に広告するほか、第11条に規定する役員に書面をもって通知するものとする。
第28条(議事)
総会の議事は、あらかじめ通知した事項に限るものとする。ただし、会長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
第29条(定時総会の承認事項)
次に掲げる事項は、定時総会において報告しなければならない。
(1)前年度会務
(2)前年度収支決算及び監査報告
(3)当該年度事業計画
(4)当該年度収支予算

第8章 支部

第30条(所属)
この会の正会員は、居住する地方の地方支部及び勤務する職域の職域支部に所属するものとする。

第9章 事務局

第31条(設置)
この会の事務を処理するための事務局を設置し、職員若干名を置く。
第32条(職員の任免)
事務局職員は、会長が任免する。
第33条(事務局関連規程の改廃)
事務局に関する規程の制定並びに改廃は、理事会の承認を得るものとする。

第10章 資産及び会計

第34条(経常費)
この会の経常費は、入会金、会費、寄付金及び雑収入をもってこれに当てるものとする。この場合において、残金があるときは、これを基金、積立金に繰り入れることができる。
第35条(予算の決定)
この会の予算は、毎年度、評議員会において決定する。
第36条(基金の収支の承認)
基金の収支は、評議員会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。
第37条(会計年度)
この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第11章 会則の改廃等

第38条(諸規程の改廃)
この会の事業運営活動に必要な諸規程の制定並びに改廃は、理事会の承認を得るものとする。
第39条(会則の改廃)
この会則の改廃は、評議員会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。
第40条(同窓会連合会への通知)
本会の予算、決算、会則の改正、役員の変更、その他理事会において相当と認めた事項は、遅滞なく同窓会連合会に通知しなければならない。


[附 則]

・この会則は、昭和53年4月1日から施行する。
・この会則は、昭和56年5月29日から施行する。
・この会則は、平成9年7月1日から施行する。
・この会則は、平成14年4月26日から施行する。
・この会則は、平成17年6月10日から施行し平成18年4月1日から適用する。
 1.この改正会則の施行に伴い、第7条の適用に関し、次の各号に
  掲げる経過措置を置く。
(1)平成13年度入学者及び平成14年度入学者で、平成18年度3月31日
   までに会費を納入する場合は12,000円とする。
(2)平成15年度入学者で、平成19年度3月31日までに会費を
   納入する場合は12,000円とする。
(3)平成16年度入学者で、平成20年度3月31日までに会費を
   納入する場合は12,000円とする。
(4)上記以外の者で、平成18年3月31日までに会費を
   納入する場合は15,000円とする。
 2.改正後の第9条の規程は、平成17年4月入学者から適用する。
・この会則は、平成19年4月26日から施行する。
・この会則は、令和4年7月1日から施行する。
・この会則は、令和6年7月5日から施行する。

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